庄内交通

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有料道路における障害者割引制度について

<制度概要>
障害者の自立と社会活動への参加を支援するため、有料道路を利用する障害者を対象に、普通自動車(5・3ナンバー)
通行料金の50%の割引を適用

概要

【対象となる障害者】

◯障害者ご本人が運転される場合
・身体障害者手帳の交付を受けられている方

◯障害者ご本人以外の方が運転され、重度の障害者ご本人(以下「要介護者」といいます)が乗車される場合
・身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」といいます)の交付を受けられている方のうち、重度の障害(注)をお持ちの方
(注)重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ

【対象となる自動車】

◯普通乗用自動車(障害者1人につき1台)
・障害者ご本人が所有され、運転している自動車
・親族や知人等の所有する自動車
・レンタカー
・車検時の代車
・タクシー(要介護者のみ)など
※ただし、業務利用等自動車は本割引の対象外です。
※自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。

利用方法

料金所で、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただき、料金所係員が自ら運転(又は要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなどを確認のうえ本割引を適用いたします。